病気・ケガ・入院
本人療養補助金
会員が疾病又は負傷によって療養したときに給付します。
「本人・家族療養補助金請求書」で請求してください。
家族療養補助金
会員の被扶養者が疾病又は負傷によって療養したときに給付します。
「本人・家族療養補助金請求書」で請求してください。
入院療養手当金
会員が療養のため連続5日以上入院したときに給付します。ただし、傷病のため休職になるまでの期間とします。「入院療養手当金請求書」で請求してください。ただし、特定疾患で入院の場合は、「特定疾患手当金」を給付します。
- 注意事項
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公立学校共済組合及び地方職員共済組合加入の会員は、自動給付ですので請求の必要はありません。ただし、公務災害又は交通事故等で共済組合の健康保険証を使用しない入院治療の場合、自動給付できませんので「入院療養手当金請求書」で請求してください。また、被扶養者が退職互助部会員の場合は退職互助部の「療養補助金請求書」で請求してください。
文部科学省共済組合及び全国健康保険協会加入の会員は請求払いです。「本人・家族療養補助金請求書」「入院療養手当金請求書」で請求してください。
本人及び家族療養補助金・入院療養手当金を累積し、その額が1万円になった時点で送金します。また、毎年2月末にはその累積額が1万円未満であっても全額送金します。