特別弔慰金制度について
加入資格 教職員互助会の現職会員
特別弔慰金は、加入者が加入期間に亡くなった際に、加入年数に応じて弔慰金をご遺族に給付する制度です。
受取人の順位は、次のとおりです。
- 特別弔慰金の受取人は配偶者です。
- 配偶者のいない方は、次の順位で指定受取人を決めてください。
(1) 子(実子及び養子)
(2) 養父母
(3) 実父母
以上の該当者がいない場合は、加入者と生計を共にするか、その収入で生計を維持している人の中から、最もつながりの深い人を指定してください。
特別弔慰金
加入者が死亡したときに給付します。「特別弔慰金(セカンドライフ助成金等を含む)請求書」に死亡を確認できる書類(死亡診断書又は火葬許可証等の写し)を添えて請求してください。
特弔退会給付金
加入者が退会したときに給付します。(死亡退会を除く)
「セカンドライフ助成金(特弔給付等を含む)請求書」で請求を兼ねます。