会員関係
Q.育児休業等の無給休職に入る場合、掛金等の納入は必要か、それとも中止になるのか。
育児休業、傷病休職、介護休暇などで無給休職となった期間は、掛金等の納入を中止することができます。
「掛金等納入中止届(様式3)」を提出してください。
ただし掛金額は、その月に支給される給料月額等が算定基準になっており、無給になって掛金の算定ができなくなった時点で中止となります。
Q.育児休業等の無給休職期間は掛金等納入中止となるが、その間の諸給付はどうなるのか。
また、復職した際、休職中の掛金は納めなくてもよいのか。
無給休職期間中も会員資格は保証されますので、諸給付の請求はできます。
また、復職時に休職期間中の掛金納入は必要ありません。ただし、在会期間には加算されません。
Q.傷病休職者の休職期間は担当者から互助会へ、その都度、連絡しなければならないのか。
特に必要はありませんが、無給期間になったときは、「掛金等納入中止届(様式3)」を送付してください。
なお、傷病休職中で所得補填の給付金等がなくなった期間については、「傷病休職手当金」の給付対象となりますので、「傷病休職手当金」をご請求ください。
Q.育児休業が終了した時の手続は何かあるのか。
特に必要はありませんが、育児休業期間の短縮や延長があった場合、互助会へ電話か文書で連絡してください。
Q.定期異動等により知事部局から教育委員会に異動してきた場合、教職員互助会に加入できるのか。
加入できます。
ただし、県条例によるその他の互助団体に加入している場合は、他の互助団体への中断等の手続きが必要です。
Q.臨時的任用職員は加入できるのか。
公立学校共済組合員であれば加入できます。
ただし、利用できない事業や、一部制限を設けている事業もありますので、詳しくは『教職員互助会ガイドブック』をご参照ください。※退職互助部の会員は加入できません。
給付関係
Q.諸給付の請求期間は何年か。
給付の原因である事実が発生した日から満2年です。
Q.給付の請求の権利は満2年ということだが、これは絶対的なものなのか。
できたら撤廃し、何年でもその請求をすることはできないのか。
一定の区切りというものは必要であり、2年というのは事業を進めていくうえからも必要です。
Q.廃止された給付の請求の権利は、満2年か。
廃止前に給付事由が発生したものは、事実が発生した日から満2年請求の権利があります。
Q.給付関係に添付する証明は、原本証明が必要か。
原本証明は不要です。コピー(複写)で構いません。
Q.給付金等の金額を改正する場合、何を基準にして改正するのか。
財政事情と会員負担との関係及び他の類似団体の実施内容等を参考にしています。
Q.入院療養手当金は、保険証を使わない交通事故や公務災害などの場合も給付されるのか。
交通事故や公務災害など、自分の保険証を使わずに連続5日以上の入院をした場合も、入院療養手当金が受けられます。
ただし、自動給付ができませんので、 「入院療養手当金請求書(様式6)」 で請求してください。
Q.弔慰金の中でその他の被扶養者の範囲は。
会員が公立学校共済組合等の被扶養認定を受けている者とします。
Q.交通事故の場合、弔慰金は給付されるのか。
死亡の原因に関係なく給付します。
特別弔慰金関係
Q.結婚などの理由で、受取人を変えたい場合はどうすればいいのか。
ご結婚で、受取人を配偶者にされる場合は、「結婚祝金請求書」を提出していただければ、受取人の変更をします。
それ以外の理由で、受取人を変更したい場合は、「改姓及び特別弔慰金受取人変更届(様式2)」を提出してください。
Q.特弔掛金の納入中止期間中も給付を受ける権利があるのか。
受けることができます。
ただし、納入中止期間は加入年数に加算されません。
Q.特別弔慰金等の給付については死亡原因に関係があるのか。
死亡の原因に関係なく給付します。
Q.特別弔慰金の給付は貸付残があっても全額給付するのか。
特別弔慰金の他に、退会に伴う給付金等がありますので、貸付残があるときは、その合計額から差し引くことになります。そのため、特別弔慰金を全額給付できない場合もあります。
Q.特別弔慰金の受取人は指定されたとおりでないといけないのか。
原則として、指定された順位でお願いします。
指定順位どおりに指定していない場合、給付ができません。変更が必要な際は速やかに手続きをお願いします。
Q.特別弔慰金の受取人について、配偶者、子、養父母、実父母及び加入者と生計を共にする人、その収入で生計を維持している人もいない場合は、誰を受取人に指定すればよいのか。
加入者と最もつながりの近い人を指定してください。
Q.死亡が確認できる書類とはどんなものか。
「死亡診断書」や「火葬許可証」等、死亡の事実がわかる書類(写)です。
Q.退職互助部会員は特別弔慰金制度に加入できるのか。
加入できません。
厚生関係
Q.共済組合は人間ドックを行っているが、互助会では会員の健康増進に対してどのような事業を行っているか。
県内7つの検査機関に委託し、緑内障や白内障等の目の病気を早期発見・治療できるように アイドック(眼科検診)を実施しています。
Q.アイドックについて、検査に要する時間はどれくらいなのか、また、職務専念義務免除になるのか。
検査時間は、約1時間です。また、職務専念義務免除で受診できます。
Q.宿泊補助の利用回数はどこで確認できるか。
会員専用ページからログインし、宿泊補助券発行の下にある「申込履歴確認」をクリックすると過去の発券履歴を見ることができます。
なお、年度内上限泊数(15泊)を超えての発券はできません。※短期組合員は年度内上限泊数5泊
Q.所属で発券するピンク(現職会員用)とブルー(共済組合員用)の宿泊補助券はもう利用できないのか。
令和6年3月31日宿泊分までは利用できます。
ただし、令和6年4月1日宿泊分からは所属で発券する宿泊補助券(ピンク・ブルー)は利用できません。会員専用ページからご自身で発券する宿泊補助券のみ使うことができます。
Q.宿泊補助とは宿泊したときだけなのか。また、連泊で利用できるのか。
宿泊したときのみの補助です。
連泊でも利用できますが、利用日ごとに宿泊補助券を発券してください。
Q.健康保険の扶養認定でない配偶者は、宿泊補助はないのか。
補助はありません。
しかし、扶養認定でない配偶者の方をはじめ、家族も協定料金で宿泊できます。
Q.再任用職員は宿泊補助券を利用できるのか。
公立学校共済組合員用の宿泊補助券を利用できます。
なお、再任用で退職互助部の会員であれば、退職互助部の宿泊補助券も併用できます。
Q.担当者の確認欄がない請求書様式について、チェックはどうするのか。
担当者の方の負担軽減を考慮し「自己請求」として担当者印をなくしました。
請求書等に不備がないかを、請求前に確認しご請求ください。
Q.鑑賞補助は、被扶養者には補助はないのか。親子券、ペア券でも請求できるのか。
鑑賞補助は会員本人が芸術鑑賞・スポーツ観戦やテーマパークに入場したときの補助です。
親子券、ペア券の場合は、会員本人の入場料金が分かるものも添付して請求してください。
Q.最近増えている電子チケットや配信ライブでも鑑賞補助は請求できるか。
電子チケットでも配信ライブでも鑑賞補助の請求をすることができます。公演日、公演名、料金、支払ったことの分かるもの〔配信ライブの視聴券には料金等が記載されていないこともあるので、その場合は申し込みをした際の画面やメールの写し〕をチケットや視聴券と一緒に添付してください。電子チケットはスクリーンショットする等して印刷してください。
Q.メガネ補助は4年に1回ということであるが、4年間というサイクルの中で1回補助を受けられるのか、または次に補助を受けられるのは4年たってからということか。
年度単位で数えます。
4年たったら、また補助が受けられるということです。
令和5年度に請求できるのは、令和2年度以降補助を受けていない会員です。
Q.メガネ購入補助はいつ請求したか分からなくなる。どこで確認すればよいか。
メガネ購入補助等の「厚生事業」の利用履歴は、会員専用ページの『厚生事業利用履歴』のページから過去5年分確認することができます。
Q.メガネ購入補助は、家族には補助はないのか。サングラスは対象とならないのか。
会員本人が視力矯正のためにメガネを購入したときのみ対象です。
通常のサングラスは対象外ですが、視力矯正レンズの入ったサングラスは補助対象です。
Q.パートナーシップ宣誓制度を利用したが、結婚祝金は支給対象になりますか。
対象となります。
「パートナーシップ宣誓書受領証」の写しを添付してご請求ください。
貸付関係
Q.前借残がある場合、新たな申込金の中から相殺して貸付してもらえるのか。
同種類の貸付の場合、前借分の返済が24回以上行われていれば、相殺することができます。
Q.車貸付について、家族の車購入でも利用できるか。
買主注文者、契約者が会員であれば利用できます。
Q.貸付種別ごとに限度額が決められているが、限度額内であれば、それぞれに借り入れができるのか。
利用できます。ただし、
①「借入状況申告書」に記入した他の金融機関等からの借入に係る毎月返済額の合計額
②本会貸付の毎月返済額(既貸付分+申込分)
上記、①と②の合計額が給料月額の25%以内、かつ本会の貸付残高の総額が1,000万円以内という制限があります。
Q.住宅貸付は、車庫でも利用できるのか。
住宅貸付は、会員の居住する家屋・宅地の購入及び新築・増改築・修理(リフォーム)となっています。
車庫が住宅(家屋)の一部になっていれば対象になりますが、庭にカーポートを設置する等、いわゆる外構工事は対象外です。
Q.住宅借入金等特別控除にかかわる年末残高証明を発行してもらえるか。
年末残高証明については、年末調整又は確定申告に必要と思われる方を対象に送付しています。
Q.貸付利率はどのように決定しているのか。また今後、現在の利率から変動することはあるのか。
市場金利や共済組合等の貸付利率を参考にしながら決定しています。
したがって、これらの変動状況により、利率の見直しを行うことがあります。
Q.貸付利率の見直しが行われ利率の変更があったとき、既に貸付を受け、返済が始まっているものについては、貸付を受けた時点での利率が適用になるのか、それとも変更後の利率が適用になるのか。
貸付利率変更前に貸し付けた分についても、すべて変更後の利率が適用されます。
Q.育児休業等の無給休職期間中、貸付金の返済は中止できるのか。
中止した場合、復帰時にその期間分を一括して納入することになるのか。
無給休職期間中は「掛金等納入中止届(様式3)」を提出することにより、貸付の返済を中止することができます。
ただし、給与等の支給があり控除ができる場合は、返済をしていただきます。
また、復帰時に、休業期間分を一括して納入する必要はありません。
なお、育児休業中に生活資金貸付を利用したときは、毎月返済が必要です。
業務連絡会
※業務連絡会で説明した資料について
令和6年度の業務連絡会で、説明に使用した資料を掲載しています。互助会事業を利用する際の参考にしてください。 ⇨⇨⇨令和6年度業務連絡会資料