会員及び家族等の親睦やリフレッシュを目的に指定宿泊施設に宿泊したときに補助します。補助額は教職員互助会の補助に加えて、公立学校共済組合宮崎支部の宿泊助成事業の事務を受託しています。
宿泊補助券の利用法
- 予約の際は、「宮崎県教職員互助会の会員」であることと「宿泊補助券を使用する」ことを必ず伝えて、宿泊料金を確認してください。
- 宿泊補助券は、『会員専用ページ』からご自身で発行されるか、所属の互助会担当者の方に発行してもらってください。
- 宿泊補助券に宿泊者名、ホテル名、宿泊日の記載漏れがないか確認してください。
- 宿泊補助券は、チェックインのときに、フロントに提出してください。
※宿泊後の宿泊補助券の発行はできません。
※『会員専用ページ』から発券した宿泊補助券は、都合が悪くなったりして宿泊をキャンセルした時、申込履歴確認画面の「キャンセル」ボタンをクリックすれば履歴を消すことができます。(ただし、利用する宿泊補助券までキャンセルされないようご注意ください。)
補助対象者
- 教職員互助会の現職会員及びその被扶養認定配偶者
- 教職員互助会に加入していない公立学校共済組合の一般組合員と短期組合員およびその被扶養認定配偶者
※公立学校共済組合の任意継続組合員の方は利用することができません。
※被扶養認定配偶者とは、健康保険の被扶養者である配偶者のことです。
補助泊数の制限
宿泊補助は教職員互助会と公立学校共済組合の補助から成り立っており、これを合わせたものが補助額となります。
【会員】
・教職員互助会の補助・・・本人・被扶養認定配偶者 それぞれ 15 泊
・公立学校共済組合の補助・・・本人・被扶養認定配偶者 通算 12 泊
【短期組合員の会員】
・教職員互助会の補助・・・本人・被扶養認定配偶者 それぞれ 5 泊
・公立学校共済組合の補助・・・本人・被扶養認定配偶者 通算 12 泊
【教職員互助会に加入していない 共済組合員(一般組合員・短期組合員)】
・教職員互助会の補助・・・補助なし
・公立学校共済組合の補助・・・本人・被扶養認定配偶者 通算 12 泊
利用上の注意
- インターネット料金や季節限定料金等が協定料金より安い場合は、その料金で宿泊できるかどうか事前にホテルに確認してください。
- 旅行会社等を通じての予約やクーポン券を利用して宿泊する場合は、宿泊補助券の利用はできません。
- 現職会員の扶養認定配偶者である退互部会員は、現職会員の所属で発行してもらってください。
- 宿泊を伴う公務出張の場合は利用できません。