台風14号により罹災された皆さまへ
台風14号は、猛烈な風とこれまでに経験したことのない大雨を伴って、県内各地に甚大な被害をもたらしました。罹災された皆さまには、心からお見舞い申し上げます。
さて、この度の台風で現職会員が生活の本拠として居住している建造物又は家財に被害があった時、その損害の程度により「災害見舞金」の給付に該当する場合がありますので、お心あたりの方は互助会事務局(0985-29-1242)までお問い合わせください。
台風14号は、猛烈な風とこれまでに経験したことのない大雨を伴って、県内各地に甚大な被害をもたらしました。罹災された皆さまには、心からお見舞い申し上げます。
さて、この度の台風で現職会員が生活の本拠として居住している建造物又は家財に被害があった時、その損害の程度により「災害見舞金」の給付に該当する場合がありますので、お心あたりの方は互助会事務局(0985-29-1242)までお問い合わせください。