退職互助部(退互部)について
退互部は、退職後の生活を豊かに過ごすため、退互部会員の「健康・生きがい・経済の安定」についての自立を支え合い、助け合っている組織です。
加入資格
- 互助会に10年以上在会し、45歳以上で退職した会員とその配偶者(配偶者の年齢も45歳以上)です。
※上記の資格を満たしていれば、県外に居住している方(予定のある方)もご加入いただけます。 - 在会10年に満たない場合でも退職日まで1年以上在会していれば、不足する年数1年につき1万円を掛金に加算することで在会10年を満たしているものとします。
掛金について
(1)掛金の納入は、加入時1回のみです。
掛金額
〈令和6年3月31日まで〉…令和6年3月30日までの退職者
55歳以上一律
- 会員本人:1人55万円
- 配偶者 :1人55万円
※本人、配偶者ともに加入時の年齢が、55歳に達していない場合は、55歳から1歳下がるごとに上記に1万円を加算した額が掛金となります。
※退職した会員本人の在会年数が10年に満たない場合は、1年不足するごとに1万円を加入掛金に加算します。(配偶者への加算はありません。)
〈令和6年4月1日以降〉…令和6年3月31日以降の退職者
61歳以上一律
- 会員本人:1人69万円
- 配偶者 :1人69万円
※本人、配偶者ともに加入時の年齢が、53歳に達していない場合は、61歳から1歳下がるごとに上記に2万円を加算した額が掛金となります。53歳以下は一律85万円です。(4月1日生まれの方は、3月31日が年齢到達日になります)
※退職した会員本人の在会年数が10年に満たない場合は、1年不足するごとに1万円を加入掛金に加算します。(配偶者への加算はありません。)
(2)掛金の納入については、「セカンドライフ助成金等」を充当します。不足する場合は、加入期限内に不足額を振り込み等により納入していただきます。
加入手続き
- 退職日の翌日から60日以内に、「退職互助部加入届」を提出してください。
上記の期間を過ぎて、再任用や講師(常勤、非常勤)、私立学校勤務ほか、再就職期間が終了してからの加入はできません。 - 年度末に退職される方は、必要書類を郵送するか、退職した年の4月に実施する「退職に伴う給付等手続き説明会」に参加する等して現職中の精算手続きのほか、退職互助部加入に係る手続きを行ってください。
日時、会場等は、互助会報等でお知らせします。
※45歳未満で退職される方は退職互助部の加入資格がありませんので、参加の必要はありません。 - 退職互助部加入資格の有無に関わらず、年度途中に退職される方は、教職員互助会(0985-29-1242)へご連絡ください。
退職互助部加入届
記入例はこちら
弔慰金
加入後6年目以降の会員がお亡くなりになったとき、遺族に10,000円をお届けします。
注意事項
加入後5年以内に死亡した場合は、「退会給付金」を給付します。
退会給付金
- 加入後5年以内に会員が死亡、退会したときに給付します。
- 給付額 【 加入時掛金 - 療養補助金等給付額 】× 5割~1割(在会年数による)